2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
ある一つの法律についてこのように公的機関によるウエブサイトがあるというのは私にとって非常に新鮮ですが、消費者保護のことを考えると、多くの方がこの法律についてもっと知るべきであると考えますので、このようなウエブサイトが存在しているというのは大変意義深いことであると思います。
ある一つの法律についてこのように公的機関によるウエブサイトがあるというのは私にとって非常に新鮮ですが、消費者保護のことを考えると、多くの方がこの法律についてもっと知るべきであると考えますので、このようなウエブサイトが存在しているというのは大変意義深いことであると思います。
また、特定商取引法の目的を考えますと、NHK訪問員のトラブルは消費者保護の観点から重要な問題です。ですので、内閣府の消費者委員会、そして特定商取引法専門調査会の委員会の方々には、改めてこのNHK訪問員の問題については問題意識しっかり持っていただきたいと思います。
消費者庁が本来の役割を果たせずにいることを放置し、消費者保護に逆行する法改正を強行したことは、内閣の責任放棄にほかなりません。 LGBTの皆さんへの差別を禁止することも、選択的夫婦別姓の実現も、そして消費者保護の推進すら、自民党政権には期待することができません。 私は、二十八年前、一九九三年、平成五年の総選挙に初出馬して初当選したとき、三つの公約を掲げました。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、契約書面等の電磁的方法による提供を全ての取引類型に広げた経緯、消費者の実質的な承諾の取り方等の消費者保護策、詐欺的な定期購入商法、送り付け商法、販売預託商法に関する対策の実効性及び改正内容の周知徹底等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
豊田商事やジャパンライフなど悪質な事件を引き起こしてきた預託商法の原則禁止や一方的に商品を送り付け代金を請求する送り付け商法の規制など、消費者保護に資する様々な改正が含まれています。 これらの改正内容は、長年悪徳業者と闘ってきた消費生活相談員や弁護士など現場の方々が強く要望してきたものです。
消費者庁は、経済界が契約書の電子化を求めても、消費者保護にならないと応じてこなかった経過があります。規制改革推進会議成長戦略ワーキング・グループ第三回会議で問題提起をされたことは、オンライン契約の際の印鑑廃止、書面の電子化を進めることだけでしかありません。
○国務大臣(井上信治君) これはどちらの側に立つということではなくて、やはり消費者保護、そしてまた消費者の利便性の向上、こういった様々な観点から検討をして政策を決定したということになります。
○福島みずほ君 さっき規制改革会議と消費者保護のどっちの立場に立つかと言っても、両方だみたいにおっしゃったじゃないですか。消費者担当大臣が規制改革会議の言うことを聞いちゃ駄目ですよ。消費者保護の立場に立たなかったら、消費者庁の意味がないじゃないですか。全くないですよ。 これ特商法の改正だったらみんな賛成だったんですよ。でも、これは消費者庁始まっての一大、始まってというか、物すごい汚点ですよ。
○福島みずほ君 規制改革会議のことをおっしゃいましたが、大臣は規制改革会議の側に立つんですか、消費者保護の立場に立つんですか。
そして、御懸念の点につきましては、法案の成立後、施行までの間に、しっかりいろんな方々から御意見を賜りながら、消費者保護を万全にしていくためにもしっかり制度設計を行ってまいりたいと思います。
事業者に書面交付義務を課すのは、契約内容を明確にし、後日紛争を生じることを防止することにあり、このような機能は消費者保護の観点から極めて重要であります。このため、特商法においては、訪問販売、それから継続的役務取引、それから訪問購入などなどでございますし、あと預託商法においても義務付けられているところでございます。
ただ、この中で、クーリングオフのところが特化されている嫌いがありまして、しかしながら、やはりこの建議の中にある、底流にあるのは、やっぱり消費者保護を図る上でデジタル技術を活用していく検討をすべきだと、そういうことが相当色濃くあるんじゃないかなという気がいたします。
うんですが、特定商取引の契約書面には、クーリングオフを赤枠の中に赤字で記載をして、さらに文字の大きさも八ポイント以上じゃなければという決めがあると思うんですが、これが、今度、このスマホ、多分多いのはスマホだと思うんですが、若い方の場合、スマホで見るときに、法律家から見て、八ポイント以上とかそういう決まりがあるのに整合性が取れているとお考えになられますかというのと、また、こういった対策を義務付けている消費者保護
その上で、これらの改正につきまして、消費者保護の目線から今後更に検討すべき積み残された課題として御認識しているものがあれば御指摘いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
少し時間が迫ってきておりますので、釜井参考人には書面交付義務が持つ消費者保護機能のところを少しお尋ねしたかったんですが、時間の関係もありますので、今日の御意見のペーパーを深くまた読まさせていただきたいと思います。 本日は、改めて三人の参考人の方々に感謝を申し上げ、私の質問を終えさせていただきたいと思います。本当にどうもありがとうございました。
法改正の後、政省令などを検討する過程において、御指摘の点も含め、消費者保護の観点から万全を期すこととし、法律の施行までの間に消費者団体等から意見を聞いて、具体的な詰めを行ってまいります。 次に、過去十年の消費者被害の発生件数と、契約書面の電子化を導入するとの結論に至った理由についてお尋ねがありました。
特定商取引法が書面交付義務を事業者に課している趣旨は、消費者保護の観点から、契約内容を明確化し、後日紛争が生じることを防止するためであり、これは特定継続的役務提供とほかの取引類型とで法律上異なるものではありません。紙での書面交付に加え、契約書面等の電子化を可能とする規定は、各取引類型に横断的に置くことが法理論的に整合的です。
同時に、消費者保護の視点も重要であり、デジタル技術によって消費者トラブルの防止を図り、更なる消費者の保護につなげることにより、消費者の利便性の向上と消費者利益の保護をバランスよく一体として実現していくことも求められております。
また、消費者が安心して既存住宅の購入等ができるよう、消費者保護の充実に資する既存住宅等の瑕疵に係る保険の普及・拡大について検討すること。
これは、既存住宅流通市場活性化のための優良な住宅ストックの形成及び消費者保護の充実に関する小委員会ですかね、この第三回の会議の中でも指摘されているというふうに私も承知をしております。 認定基準の範囲内とはいえ、建物の高層化を進める契機となるものであって、こういう容積率の緩和に対しては慎重であるべきだというふうに私考えておりますが、この点で大臣にお伺いします。
今回の改正で、消費者保護の更なる充実を図るため、調査研究を拡充しまして、新たに住宅の瑕疵の発生の防止に関する調査研究を行うこととしております。例えば、住宅の瑕疵に関する情報を収集し、具体的な瑕疵の発生傾向などを分析し、住宅事業者や住宅購入者などに施工や維持管理の留意点を周知することなど、こんなことを想定してございます。
消費者被害が発生するような法案を提出する消費者庁は、消費者保護を第一に考えるべき責任を放棄したと言わざるを得ません。 書面の電子化を政府内から求められても、消費者保護の後退を懸念し、真っ向から反対していた頃の消費者庁に立ち返っていただきたいと切に願います。消費者庁の使命というものを、もう一度真摯に、謙虚に見詰め直していただきたい。
消費者保護を一歩前進させたとしても、契約書面の電子化によって、消費者被害が新たに発生することになります。 消費者庁は、消費者からの明示的な承諾があった場合以外は電子化を認めないとしていますが、これは全く実効性がなく、何らの歯止めになりません。消費者被害を未然に防止することなど到底不可能であるばかりか、被害回復にも役立ちません。
○井上国務大臣 それぞれ取引の類型ごとということでは、我々の考え方は先ほど申し上げたとおりでありますけれども、例えば相手方が高齢者であるとか、あるいは金額の多寡とか、それぞれの取引に応じて、様々な、丁寧な、詳細な制度設計を行って、そのことによって消費者保護を、防止してまいりたいと思っています。
○井上国務大臣 度々申し上げているように、消費者保護は非常に重要でありますから、これがなるべく充実できるように、今後、政省令等の策定過程において、しっかり配慮しながら取り組んでいきたいと思っております。 当然のことながら、私も担当大臣として、責任を持ってしっかり進めてまいります。
また、消費者委員会の建議で言及されているように、検索機能や保管性を高める、契約書面等の難しい用語の解説をリンクでひもづける、メール等により送付した場合に開封確認を行うといったデジタル技術を活用した消費者保護も重要です。 消費者庁としては、こうした消費者保護に資するデジタル技術をより多くの消費者が活用していけるよう、普及啓発に積極的に取り組んでまいります。
消費者のニーズというものを消費者保護を犠牲にしてやるということはあり得ないことだというふうに思います。 この点、前回、古屋範子先生の質疑に対する答弁の中で、消費者庁は極めて限定的に考えていて、消費者の側から積極的な返信、返答がなければ承諾があったものとみなさないというような答弁もありました。
私は、このことは、消費者保護の観点から大変思い切った決断であって、高く評価をしています。 一方で、自由な経済活動という点から、原則禁止とすることに問題はないのか、河上参考人にお伺いをいたします。
○河上参考人 特定商取引法における契約内容の書面交付義務というものは、特定継続的な役務提供以外でも、通信販売を除く全ての取引において、消費者保護の観点から、これは義務づけられているというものです。
さきの安愚楽牧場やジャパンライフ事件などの被害の実情に鑑みましても、今回の法改正は消費者保護に大いに資するものであり、速やかな可決、成立を求めるものです。
宅地建物取引業法においては、免許申請時の業務従事者名簿の提出や営業所外で締結された契約のクーリングオフ制度など、消費者保護を図るための規定が設けられております。宅地建物取引業者の違反行為や宅地建物取引業の無免許営業に対しましては、宅地建物取引業法に基づきまして指導監督を行うこととなります。
総理の本則は、消費者保護の観点等から配慮を要する手続についてはデジタル化の対象とはしないというのが政府としての方針なんでしょう。保険契約だけは消費者保護の観点等から配慮を要する手続であるということなんですか。
○川内委員 だから、消費者庁は消費者保護の観点がないということを今自ら白状したわけですね。 消費者保護の観点等から配慮を要する手続についてはデジタル化の対象とはしないというのは政府の方針なんでしょう、政府の方針。しかし、この特商法、預託法については、消費者保護の観点はないんだということを自らおっしゃったわけですね、デジタル化について。
消費者保護の観点から配慮を要する手続についてはデジタル化の対象とはしない、すなわち、消費者保護の観点からデジタル化の対象とすべきでないというものはしないということでございますので、消費者保護の観点からしっかり対応が可能であるというものについてはできるというものでございますので、私ども、繰り返し御説明しておりますように、消費者保護の観点から、承諾の実質化など、しっかりした対応をしたいと考えております。
ただし、販売業者等が交付すべき書面の電子化に関する規定については、消費者被害を拡大するおそれがあるため、消費者保護を徹底する観点から、設けないこととしています。 第三に、特定商品等の預託等取引契約に関する法律について、法規制の対象を全ての物品に拡大し、法律の題名を預託等取引に関する法律に改め、販売を伴う預託等取引を原則として禁止するなどの措置を講ずることとしています。
事業性が全くない、いわゆる純粋な消費者がどこまで売手としての責任を負うのか、そして、その際の場の提供者であるデジタルプラットフォーム提供者がどのような責任を負うのかといった問題は、これまでの消費者保護のある意味射程の範囲をどこまで広げていくのかという問題にもつながります。まさに消費者行政の根幹に関わる話だろうというふうに思っております。
CツーC取引の場となるデジタルプラットフォームにおける消費者保護の在り方については、デジタルプラットフォームの提供者という新たに登場した存在が果たすべき役割がどのようなものであるかという点に加え、これまでの消費者行政が主眼としてきた消費者と事業者の間の取引ではなく、売主と買主の双方が消費者である取引における売主とデジタルプラットフォーム提供者、それぞれの責任の在り方という二つの課題についての整理が必要
消費者庁の検討会においては、取引デジタルプラットフォームにおける消費者被害の実態に着目して、売主が事業者であるか消費者であるかを問わず、消費者を保護するための方策について検討を重ねてきたところでありますが、CツーC取引の場における消費者保護は、消費者行政の対象外としているわけではありません。
ただし、消費者保護を徹底する観点から、販売業者等が交付すべき書面の電子化に関する規定は設けないこととしています。 第三に、特定商品等の預託等取引契約に関する法律について、法規制の対象を全ての物品に拡大し、法律の題名を預託等取引に関する法律に改め、販売を伴う預託等取引を原則として禁止するなどの措置を講ずることとしています。
一般論としての電子化自体を否定するものではありませんが、このような問題を防ぐ仕組みがないままに消費者保護のための書面交付を電子化すべきではありません。そこで、契約書面等の電子化に関する規定は削除することといたしました。 次に、成年年齢引下げを踏まえた対策の必要性と、つけ込み型勧誘取消権の創設やクーリングオフ期間の延長を規定した意義と効果についての御質問をいただきました。
また、電磁的方法でのクーリングオフも可能とし、非対面での解約も可能とすることで、消費者保護も更に手厚いものとしています。 そのため、今回、特定商取引法等において、消費者のニーズを踏まえたデジタル化にも対応する制度改革を行うものです。 次に、二〇二一年当時の施策との違いについてお尋ねがありました。
ところが、今、消費者保護のための特定商取引法というのがございまして、特商法といいますけれど、その改正案に契約書面のデジタル化、電子化が盛り込まれて大問題になっております。 特定商取引法というのは、御存じのとおり、お年寄りなどの消費者被害を守るための法律でございまして、訪問販売などの被害の多い分野に縛りを掛けると。
ただ、世の中から紙や判こを全てなくすのかと、なくせるのかということがあるわけでありまして、特に安全、安心、消費者保護に関わるような分野は無理に紙や判こをなくして被害が広がると大変なことになるわけでございますので、そういうようなことはあってはならないと思いますが、まず、この何か、何でもかんでも紙をなくせ、判こをなくせというのは分野によっては慎重に対応すべきだと思うんですけれど、これは内閣府の参考人で結構
ただ一方で、何というんですかね、これ記者クラブの方とかとも話したことがあるんですけれども、消費者保護を何とかしたいだとか、消費者保護が重要ですというようなマインドがすごく強いかというと、余りそうは、余り感じなかったというのが正直なところであると。 一方で、私自身も消費者庁に入って、非常に消費者保護、重要だなということは理解したつもりでございますけれども、やはり任期は二年間しかないと。
今後の参入者、そして今後の消費者保護に資するという意味でいけば、私もこの今回の質疑の中で求めていきたいと思います。 今日はありがとうございました。終わります。
○参考人(染谷隆明君) 両参考人と全く同じでございまして、消費者保護の取組というのは、これはある種、競争の手段でございまして、消費者保護が非常に充実していればするほどやはり消費者はそのサービスを使うという関係にあるというふうに考えております。
規制のとりこ、これは、本来は消費者保護を目的に始まった規制が、いつの間にか被規制者との関係において事業者を保護するものになってしまうという現象を指す。これは、東京電力福島第一原子力発電所に対する厳しい反省の中で、旧規制当局に対して、規制のとりこになってしまっていたと、国会事故調でこの言葉を用いて厳しく批判があったところではあります。
○井上国務大臣 消費者庁の検討会においては、取引デジタルプラットフォームにおける消費者被害の実態に着目して、売主が事業者であるか消費者であるかを問わず、消費者を保護するための方策について検討を重ねてきたところであり、CツーC取引の場における消費者保護は消費者行政の対象外としているわけではありません。
○尾辻委員 大臣、必要なときは法改正も含めて対応していくということですから、やはりCツーC取引においても消費者庁こそが消費者保護を図るためにやっていくということでよろしいですか。
そういった中で、もちろん、書面を通じて消費者保護を図るという考え方も重要ですけれども、どう考えても、デジタル上での取引みたいなものも増えてくるのは間違いありません。